〒362-0001 埼玉県上尾市大字上296番9
■当組合は市街化区域の土地の査定に
『取引事例比較法』を用いることに反対します!!
地価公示法をご存じでしょうか?もちろん、その名のごとく地価公示価格を決める基本法です。
「第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。
(土地の取引を行なう者の責務)
第一条の二 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。」とあり、不動産取引に携わる者の公正な土地取引の責務を謳っています。
ところがこの法律の条文は、ほぼ死文化しているといっても過言ではありません。
上尾市内だけでも地価公示価格どころか、それよりもさらに2割ほど安い路線価さえも下回る成約事例を記録している地域が少なからず存在しています。
なぜ、そういう状況になってしまったのでしょうか?
■中古住宅のリフォーム歴は、
なぜ正当に評価されないのでしょうか?
国土交通省住宅局は、平成25年に中古建築物に関する「期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値の向上について」と題する施策を発表しましたが、・・・・・
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でも協同組合だから安心!
■埼玉県で不動産売却をお考えの方、必見です。
不動産の査定には二通りの査定があることをご存じですか?
図のように買取業者の査定は、その価格がそのまま買取価格になります。
仲介(媒介)業者の査定は、その価格がそのまま売却価格になるとはかぎりません。路線価や地価公示価格等の法令査定を行いながら合わせて売出価格を提示し、売主様の意向を組みながら売却に漕ぎ着けることになりますので、下図のように仲介査定から売出価格を経て売却されます。
まず媒介業者による査定が一般的ですが、これは主に地価公示価格を基準にした査定方法です。次に、その地価公示価格よりも約2割程安い路線価を基準にした買取業者による買取査定の二種類があります。買取査定は、その査定額が、そのまま買取価格になりますが、媒介業者の査定額は必ずしも、その価格が売却価格になるとは限りません。
当組合は地価公示価格を基準にした査定額を提示する他、売出可能価格も提示しています。特に売出可能価格は近隣の市況とお客様のご希望価格を勘案した上で売出価格を決定しています。
当組合は媒介契約を取りたい為の「高額査定」は致しません。
「700〜1000万円の差が出た」などの一括査定サイトのキャッチフレーズは、本当だと思いますか?
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■訪問査定は、どう実行されるのでしょうか?
他人が査定対象のご自宅を訪問するのは、プライベートをさらけ出してしまうので、ある面、煩わしいことではあります。そのため「一括査定サイト」に依頼して、その中から訪問査定業者を選びたいのでしょうが、そこで問われるのが、どのような基準で訪問査定業者を選別するかということです。
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■埼玉不動産査定協同組合および組合員に依頼する3つのメリット!
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TEL.0800-808-2111
FAX.048-774-0966